1.名称等
(1) この会の名称は「先天性四肢障害児父母の会」とし、「父母の会」という名称を用います。
(2) 本部事務所を東京都内に置きます。
2.目的
この会は、手足や耳などに障害をもって生まれてきた子供とその家族が、障害ゆえの社会の差別や偏見をなくすことをめざします。また、子どもたちがのびやかに成長できるように、会員が互いに力をあわせ、様々な問題について解決をみいだしていきます。
3.活動
前述の目的のために次のような活動を行います。
①先天性四肢障害の原因究明に関すること
②先天性四肢障害児の療育に関すること
③先天性四肢障害児の教育問題に関すること
④先天性四肢障害の遺伝・優性の問題に関すること
⑤先天性四肢障害児にかかわる適切な施策を要求すること
⑥先天性四肢障害児の人権等に関し学習及び他団体との交流をすすめること
⑦機関誌「父母の会通信」を発行すること
⑧会員相互の交流・親睦のための催しを計画すること
⑨その他、先天性四肢障害児にかかわる様々な情報を集め、会員に伝えるとともに、広報活動を行うなど、前述の目的を達成するために必要な活動を行います。
4.会員
先天性四肢障害児の親(保護者を含む)と成人した本人とが会員になります。会員は会費を納め、諸活動に参加し、また総会に出席して審議に加わります。会員の資格、入退会の手続きについては、別に内規で定めます。
5.賛助会員及び顧問
(1) この会の趣旨に賛同して下さる方は賛助会員となることができます。賛助会員は、賛助会費を納め諸活動に参加することができますが、議決権はなく、全国代表委員などの役員になる事はできません。賛助会員の入退会の手続き、会活動への参加の仕方については、別に内規で定めます。
(2) 先天異常問題についての研究、治療、親と子の人権や子どもの教育問題などに関し、専門的な助言をして下さる方を顧問に委嘱することができます。
6.会の運営
この会を運営するために①総会、②全国代表者会議、③運営委員会、④事務局、⑤通信編集局、⑥研究チーム・部会・実行委員会、⑦支部をおきます。
7.総会
(1) 総会は父母の会の最高議決機関で年1回、開きます。また、全国代表者会議の議決に基づき、必要と認めた
場合は、臨時総会を開催します。
(2) 総会では次の事項を決定します。
①過去1年間の活動報告の承認
②新年度の活動方針の承認
③収支決算報告の承認
④次年度予算の承認
⑤役員選出
⑥会則改正
⑦その他必要に応じて重要事項の審議、決定
⑧会員相互の交流・親睦のための催しを計画すること
⑨その他、先天性四肢障害児にかかわる様々な情報を集め、会員に伝えるとともに、広報活動を行うなど、前述の目的を達成するために必要な活動を行います。
8.全国代表者会議
(1) 全国代表者会議は、全国の各支部及び各チームを代表するもので構成されます。構成員の名称は、全国代表委員とします。全国代表者会議の構成の基準を、別に内規で定めます。
(2) 全国代表委員は、総会で選任されます。
(3) 任期は1期を2年として2期までとし、総会で選任されたときより始まります。
(4) 全国代表者会議では、次の事項を議決します。
①総会の議案
②総会の議決を要しない事項
③この会則に従い、各内規の内容
(5) 臨時総会を召集することが困難な場合は全国代表者会議の議決をもって代えることができます。
(6) 全国代表委員は、互選により、議長、副議長、書記、及び会計監査を選任します。
(7) 全国代表者会議の議長は会を代表します。
(8) 全国代表者会議では、次の事をおこないます。
①全国代表委員、事務局及び実行委員等は、各々の活動報告をします。
②全国代表委員は、全国代表者会議において全国の支部等の情報の共有ならびに問題等の解決、相談等を相互に行います。
③その他の活動に関することを、別に内規で定めます。
9.運営委員会
(1) 常任委員会は、全国代表者会議で選出された者で構成されます。構成員の名称は、運営委員とします。運営委員の構成の基準に関する事を、別に内規で定めます。
(2) 任期は1期2年として2期までとし、総会後初めて行われる全国代表者会議において選任されたときより始まります。
(3) 運営委員会は、次のことを行います。
①全国代表者会議への提出議題の決定
②総会及び全国代表者会議での決定事項の執行
③総会の議決を要しない事項のうち、緊急または軽微な事項について、議決します。但し、議決内容は全国代表者会議に報告し、承認を得るものとします。
④その他の活動に関する事を、別に内規で定めます。
10.事務局
(1) この会の事務を行うため、運営委員会で事務局員を選任し、事務局を構成します。事務局員には、謝礼を支払います。
(2) 任期は1 年、但し重任を妨げません。
(3) 事務局は会員の入退会の手続き、会費の徴収その他、会の維持、運営上必要な事務を行います。また、運営委員会及び各種実行委員会その他、会の活動に関する事務を行います。
11.通信編集局
(1) この会の機関紙(通信)を発行するため、運営委員会で通信編集委員を選任し、通信編集局を構成します。通信編集局員には、謝礼を支払います。
(2) 任期は1 年、但し5 年を限度に重任は妨げません。
12.研究チーム、部会及び実行委員会
(1) 一定分野の研究を継続的に行うために、内規に定めるところにより研究チームを設けることができます。
(2) 特定の疾患に関する交流などのために、内規に定めるところにより部会を設けることができます。
(3) この会の主要な行事を行うために、内規に定めるところにより、実行委員会を設けることができます。
(4) 各構成員については、全国代表者会議の承認を得ることとします。
13.支部
(1) この会は、1つまたは複数の都道府県を単位として支部を設けます。
(2) 会員は、全体として父母の会に直接所属するとともに、その居住地の支部に所属します。
(3) 支部は、この会則に反しない範囲で、規約をつくることができます。
14.会費
会員になろうとするものは、入会時資料代3,000 円を添えて申し込みます。
(1) 会員の会費は月間1,000 円とし、1 年毎に前納するものとします。但し、経済的困難等特別な家庭事情がある場合は、会費を減免あるいは分納することができます。
(2) 賛助会員の会費は、年間1 口1,000 円で2 口以上とし、何口でも納めることができます。
(3) 会員の会費については、概ね3 年をめどに見直すこととします。
15.事業年度及び会計年度
(1) この会の事業年度は、毎年7 月1 日より翌年6 月末日までとします。
(2) 年度終了後、新しい予算が成立するまでは、前年の例により運用することとします。
16.実施期日
この会則は1976年9月1日より実施いたします。
この会則の最新の改正会則は2007年10月より実施いたします。
会則改正履歴:1980年8月3日、1987年7月31日、1989年8月5日、1990年8月4日、1992年7月31日、
1993年7月30日、1997年8月10日、1999年8月1日、2000年8月6日、2001年8月5日、
2006年10月15日、2007年10月14日