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先天性四肢障害児父母の会

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父母の会宣言

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先天性四肢障害児父母の会'10年宣言

 私たちは、「違いを認めあい障害のある人への差別と偏見のない世の中」の実現のために「障害者権利条約」の批准をめざし、障害者への差別を禁止する国内法(障害者権利法)づくりを求めていきます。

 本会会員アンケート(2008年)の結果では、「自分や家族が障害を理由に嫌な仕打ちや差別を受けた経験」が「ある」とした回答は約7割でした。学校、医療など日々の暮らしの中で「意識・言動面」のバリアにやりきれぬ無念の思いがにじみ出ていました。 また、国による障害者へのアンケート調査(2009年障害者白書)では、「差別に当たると思う/してほしくない事例」(複数回答)として「雇用・就業」が6割を占め最多で、「建物・公共交通機関」などとともに、「制度面」や「物理面」のバリアが目立っています。

 すでに10年前には40か国以上で差別禁止の法的な整備が進み、国連では2006年1 2月に「障害者権利条約」が採択されました。

 この条約の特色は「障害」の概念と「差別」の定義を明確にしたことです。障害を機能の不全(医学モデル)と環境のバリア(社会モデル)との相互作用としてとらえ、「障害に基づく区別、排除、制限」とともに「合理的配慮の欠如」(過度の負担とならない範囲の援護不足)も差別にあたると定めています。

 しかし世界20か国が批准して条約がすでに発効した中で、日本国はいまだ批准していません。条約を批准し、その理念を日本の社会で定着させるためには、関連する国内法の抜本的改正や新法の制定が必要です。なかでも、条約と同様に差別禁止そのものを主眼とする新法づくりが不可欠です。

 障害者差別がなくなるためには個人のモラルや社会の倫理は重要ですが、それらに必要な法的な裏づけがあれば差別解消に向けた大きな力になります。

 本会は、会の内外へ理解と連携を広げながら、「違いを認めあい障害のある存在への差別と偏見のない世の中」の実現に向けて、「障害者権利条約」に呼応した国内法の制定という歴史的な取り組みの一端を担っていきます。


先天性四肢障害児父母の会

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