下記の表は目安ですので、診断する医師の判断によって等級が異なるケースがあります。
障害等級 | 身体障害 | |
---|---|---|
1級 | 両眼の視力の和が0.01以下のもの | |
2級 | 1. 2. |
両眼の視力の和が0.02以上0.04以下のもの 両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が95%以上のもの |
3級 | 1. 2. |
両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの 両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が90%以上のもの |
4級 | 1. 2. |
両眼の視力の和が0.09以上0.12以下のもの 両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの |
5級 | 1. 2. |
両眼の視力の和が0.13以上0.2以下のもの 両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの |
6級 | 一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもので、両眼の視力の和が0.2を越えるもの | |
7級 | (注)視力は、「万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常のある者については矯正視力について測ったもの」をいいます。 |
障害等級 | 身体障害 | |
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1級 | ||
2級 | 両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの(両耳全ろう) | |
3級 | 両耳の聴力レベル90デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解しえないもの) | |
4級 | 1. 2. |
両耳の聴力レベル80デシベル以上のもの(耳介に接しなければ話声を理解しえないもの) 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度50パーセント以下のもの |
5級 | ||
6級 | 1. 2. |
両耳の聴力レベル70デシベル以上のもの(40センチメートル以上の距離で発声された会話語を理解しえないもの) 一側耳の聴力レベル90デシベル以上、他側耳の聴力レベル50デシベル以上のもの |
7級 |
障害等級 | 身体障害 | |
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1級 | ||
2級 | ||
3級 | 平衡機能の極めて著しい障害 | |
4級 | ||
5級 | 平衡機能の著しい障害 | |
6級 | ||
7級 |
障害等級 | 身体障害 | |
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1級 | ||
2級 | ||
3級 | 音声機能・言語機能又はそしゃく機能の喪失 | |
4級 | 音声機能・言語機能又はそしゃく機能の著しい障害 | |
5級 | ||
6級 | ||
7級 |
障害等級 | 身体障害 | |
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1級 | 1. 2. |
両上肢の機能を全廃したもの 両上肢を手関節以上で欠くもの |
2級 | 1. 2. 3. 4. |
両上肢の機能の著しい障害 両上肢のすべての指を欠くもの 一上肢を上腕の2分の1以上で欠くもの 一上肢の機能を全廃したもの |
3級 | 1. 2. 3. 4. 5. |
両上肢の親指及びひとさし指を欠くもの 両上肢の親指及びひとさし指の機能を全廃したもの 一上肢の機能の著しい障害 一上肢のすべての指を欠くもの 一上肢のすべての指の機能を全廃したもの |
4級 | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. |
両上肢の親指を欠くもの 両上肢の親指の機能を全廃したもの 一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか一関節の機能を全廃したもの 一上肢の親指及びひとさし指を欠くもの 一上肢の親指及びひとさし指の機能を全廃したもの 親指又はひとさし指を含めて一上肢の三指を欠くもの 親指又はひとさし指を含めて一上肢の三指の機能を全廃したもの 親指又はひとさし指を含めて一上肢の四指の機能の著しい障害 |
5級 | 1. 2. 3. 4. 5. 6. |
両上肢の親指の機能の著しい障害 一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか一関節の機能の著しい障害 一上肢の親指を欠くもの 一上肢の親指の機能を全廃したもの 一上肢の親指及びひとさし指の機能の著しい障害 親指又はひとさし指を含めて一上肢の三指の機能の著しい障害 |
6級 | 1. 2. 3. |
一上肢の親指の機能の著しい障害 ひとさし指を含めて一上肢の二指を欠くもの ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能を全廃したもの |
7級 | 1. 2. 3. 4. 5. 6. |
一上肢の機能の軽度の障害 一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうちいずれか一関節の機能の軽度の障害 一上肢の手指の機能の軽度の障害 ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能の著しい障害 一上肢の中指、薬指及び小指を欠くもの 一上肢の中指、薬指及び小指の機能を全廃したもの |
障害等級 | 身体障害 | |
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1級 | 1. 2. |
両下肢の機能を全廃したもの 両下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの |
2級 | 1. 2. |
両下肢の機能の著しい障害 両下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの |
3級 | 1. 2. 3. |
両下肢をショパー関節以上で欠くもの 一下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの 一下肢の機能を全廃したもの |
4級 | 1. 2. 3. 4. 5. 6. |
両下肢のすべての指を欠くもの 両下肢のすべての指の機能を全廃したもの 一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの 一下肢の機能の著しい障害 一下肢の股関節又は膝関節の機能を全廃したもの 一下肢が健側に比して10センチメートル以上又は健側の長さの10分の1以上短いもの |
5級 | 1. 2. 3. |
一下肢の股関節又は膝関節の機能の著しい障害 一下肢の足関節の機能を全廃したもの 一下肢が健側に比して5センチメートル以上又は健側の長さの15分の1以上短いもの |
6級 | 1. 2. |
一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの 一下肢の足関節の機能の著しい障害 |
7級 | 1. 2. 3. 4. 5. 6. |
両下肢のすべての指の機能の著しい障害 一下肢の機能の軽度の障害 一下肢の股関節、膝関節又は足関節のうち、いずれか一関節の機能の軽度の障害 一下肢のすべての指を欠くもの 一下肢のすべての指の機能を全廃したもの 一下肢が健側に比して3センチメートル以上又は健側の長さの20分の1以上短いもの |
障害等級 | 身体障害 | |
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1級 | 体幹の機能障害により坐っていることができないもの | |
2級 | 1. 2. |
体幹の機能障害により座位又は起立位を保つことが困難なもの 体幹の機能障害により立ち上がることが困難なもの |
3級 | 両耳の聴力レベル90デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解しえないもの) | |
4級 | ||
5級 | 体幹の機能の著しい障害 | |
6級 | ||
7級 |
障害等級 | 身体障害 | |
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1級 | 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作がほとんど不可能なもの | |
2級 | 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が極度に制限されるもの | |
3級 | 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が著しく制限されるもの | |
4級 | 不随意運動・失調等による上肢の機能障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの | |
5級 | 不随意運動・失調等による上肢の機能障害により社会での日常生活活動に支障のあるもの | |
6級 | 不随意運動・失調等により上肢の機能の劣るもの | |
7級 | 上肢に不随意運動・失調等を有するもの |
障害等級 | 身体障害 | |
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1級 | 不随意運動・失調等により歩行が不可能なもの | |
2級 | 不随意運動・失調等により歩行が極度に制限されるもの | |
3級 | 不随意運動・失調等により歩行が家庭内での日常生活活動に制限されるもの | |
4級 | 不随意運動・失調等により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの | |
5級 | 不随意運動・失調等により社会での日常生活活動に支障のあるもの | |
6級 | 不随意運動・失調等により移動機能の劣るもの | |
7級 | 下肢に不随意運動・失調等を有するもの |
障害等級 | 身体障害 | |
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1級 | 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの。日常生活がほとんど不可能な免疫機能障害。 | |
2級 | 日常生活が極度に制限される免疫機能障害。 | |
3級 | 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸の機能の障害により家庭内での日常生活が著しく制限されるもの。日常生活が著しく制限される免疫機能障害。 | |
4級 | 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの。社会での日常生活が著しく制限される免疫機能障害。 *ぼうこう又は直腸機能障害の方で4級の方は2種。 |
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5級 | ||
6級 | ||
7級 |
備 考
1.同一の等級について二つの重複する障害がある場合は、1級上の級とする。ただし、二つの重複する障害が特に等級表に指定されているものは、該当等級となります。
2.肢体不自由においては、7級に該当する障害が2以上重複する場合は6級となります。
3.異なる等級について2以上の重複する障害がある場合については、障害の程度を勘案して当該等級より上の級となることがあります。
4.「指を欠くもの」とは、親指については指骨間関節、その外の指については第一指骨間関節以上を欠くものをいいます。
5.「指の機能障害」とは、中手指関節以下の障害をいい、親指については、対抗運動障害をも含むものとします。
6.上肢又は下肢欠損の断端の長さは、実用長(上肢については腋窩より、大腿においては坐骨結節の高さより計測したもの)をもって計測したものをいいます。
7.下肢の長さは、前腸骨棘より内くるぶし下端までを計測したものをいいます。