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先天性四肢障害児父母の会

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障害等級表

視覚障害

障害等級 身体障害
1級  
2級 1.
2.
3級 1.
2.
4級 1.
2.
5級 1.
2.
6級  
7級  

聴覚障害

障害等級 身体障害
1級  
2級  
3級  
4級 1.

2.
5級  
6級 1.

2.
7級  

平衡機能障害

障害等級 身体障害
1級  
2級  
3級  
4級  
5級  
6級  
7級  

音声・言語・そしゃく機能障害

障害等級 身体障害
1級  
2級  
3級  
4級  
5級  
6級  
7級  

肢体不自由(上肢)

障害等級 身体障害
1級 1.
2.
2級 1.
2.
3.
4.
3級 1.
2.
3.
4.
5.
4級 1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
5級 1.
2.

3.
4.
5.
6.
6級 1.
2.
3.
7級 1.
2.

3.
4.
5.
6.

肢体不自由(下肢)

障害等級 身体障害
1級 1.
2.
2級 1.
2.
3級 1.
2.
3.
4級 1.
2.
3.
4.
5.
6.
5級 1.
2.
3.
6級 1.
2.
7級 1.
2.
3.

4.
5.
6.

肢体不自由(体幹)

障害等級 身体障害
1級  
2級 1.
2.
3級  
4級  
5級  
6級  
7級  

肢体不自由・運動機能(上肢)

(乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)
障害等級 身体障害
1級  
2級  
3級  
4級  
5級  
6級  
7級  

肢体不自由・運動機能(下肢)

(乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)
障害等級 身体障害
1級  
2級  
3級  
4級  
5級  
6級  
7級  

内部機能障害

障害程度(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸・免疫)
障害等級 身体障害
1級  
2級  
3級  
4級  
5級  
6級  
7級  

備 考
1.同一の等級について二つの重複する障害がある場合は、1級上の級とする。ただし、二つの重複する障害が特に等級表に指定されているものは、該当等級となります。
2.肢体不自由においては、7級に該当する障害が2以上重複する場合は6級となります。
3.異なる等級について2以上の重複する障害がある場合については、障害の程度を勘案して当該等級より上の級となることがあります。
4.「指を欠くもの」とは、親指については指骨間関節、その外の指については第一指骨間関節以上を欠くものをいいます。
5.「指の機能障害」とは、中手指関節以下の障害をいい、親指については、対抗運動障害をも含むものとします。
6.上肢又は下肢欠損の断端の長さは、実用長(上肢については腋窩より、大腿においては坐骨結節の高さより計測したもの)をもって計測したものをいいます。
7.下肢の長さは、前腸骨棘より内くるぶし下端までを計測したものをいいます。

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